土地区画整理区事業の施行区域内で建築等をお考えの方は
土地区画整理法第76条第1項の規定により、土地区画整理事業が施行されている区域内で建築行為等を行おうとする場合には市長の許可が必要です。
この許可申請制度は、土地区画整理事業の支障となる建築行為等を制限することで、権利者の二重投資を防ぐことを目的としています。
許可が必要な行為
- 建築物及び工作物の新築、改築、増築
- 土地の形質の変更(盛土、切土、埋立て、舗装等)
- 移動が容易でない物件(5トンを超えるもの)の設置または堆積
許可が必要な区域
許可が必要な時期
土地区画整理事業の認可の公告日から換地処分の公告日までに建築行為等を行おうとする場合は、建築行為等を行なう前に許可を受けてください。
許可申請手続きの流れ
郵送による提出も可能です。また、許可通知書等の郵送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
- 許可申請書に必要書類を添えて、正本1部・副本2部を土地区画整理事業の施行者に提出してください。
- 土地区画整理事業の施行者が意見書を添えて、正本1部・副本1部を市長に提出します。(副本1部は施行者の控えになります。)
- 申請内容を審査後、許可・不許可の通知書を申請者に交付します。
- 建築行為等が完了しましたら、完了届に必要な書類を添えて、正本1部を市長に提出してください。